特定技能1号になるには?試験・技能実習それぞれのルートを分野別に整理

特定技能

特定技能制度は、人材を確保することが困難な産業分野において、外国人により不足する人材を確保しようという制度です。

 このため、産業分野ごとに外国人に求められる技能水準というものがあります。

 この技能水準は、主に分野ごとに実施される試験や、技能実習からの移行によって確認されますが、分野によって異なるため、分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、特定技能1号における技能水準の基本的な考え方を整理したうえで、分野ごとの要件や試験について網羅的に整理していきます。

特定技能1号における技能水準の基本的な考え方

 特定技能1号の方の技能水準としては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。

これは、業務に関して1から説明が必要な初心者ではなく、すぐに一定以上の業務を行うことができる、という意味です。

即戦力になる、と言った方がわかりやすいかもしれません。

 技能水準は試験の合格や、対応する分野の技能実習を良好に修了させる等により証明しますが、その基準は産業分野ごとに異なってきます。

技能水準だけでなく、日本語能力も必要

また、日本において一定以上の業務が行えるためには、業務のために日本語能力も必要となります。介護等、産業分野によってはより高度な日本語が必要になる等、産業分野ごとに定められた基準があります。

技能実習との関係

技能実習2号を良好に修了し、修了した技能実習の職種・作業が、特定技能1号として行う業務と対応する場合には、試験の合格を必要としません。

 また、技能実習を良好に修了している場合は、日本語能力に関する試験(N4レベル)の合格も免除されます。※ただし、特定技能産業分野「介護」、「自動車運送業」のタクシー運転者・バス運転者、「鉄道」の運輸係員は例外です。

 技能実習2号を良好に修了した方で、修了した技能実習の職種・作業が、特定技能1号として行う業務と対応する場合、「技能検定随時3級もしくは専門級の合格証」もしくは「評価調書」を提出し、技能水準を満たしてることを証明します(ただし、技能実習を修了した受け入れ先で特定技能として活動する場合は、これらの提出を省略できます)。

産業分野ごとの合格が必要な試験一覧

産業分野試験技能水準に関する試験参考リンク
介護(技能水準)
介護技能評価試験の合格

(日本語能力)
介護日本語評価試験の合格
かつ
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格

※介護福祉士養成施設修了者、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者の場合は上記の合格は不要
厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて

試験情報(プロメトリック)サイト「介護特定技能評価試験」
ビルクリーニング(技能水準)
ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
厚生労働省「ビルクリーニング分野特定技能評価試験について」

試験情報「全国ビルメンテナンス協会(JBMA)試験」
工業製品製造業(技能水準)
業務区分に応じた製造分野特定技能1号評価試験の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
経済産業省「製造分野特定技能評価試験」

試験情報サイト(プロメトリック)「製造分野特定技能1号評価試験」

建設(技能水準)
業務区分に応じた建設分野特定技能1号評価試験の合格
もしくは、
業務区分に応じた技能検定3級の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
国土交通省「試験・協議会等開催案内【特定技能制度(建設分野)】」

JAC 建設技能人材機構「建設分野特定技能の評価試験情報と申込み」

試験情報サイト(プロメトリック)「建設分野特定技能1号評価試験」
造船・舶用工業業務区分に応じた造船・舶用工業分野特定技能1号試験の合格
もしくは業務区分に応じた技能検定3級の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
国土交通省「造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」

日本海事協会(ClassNK)「造船・舶用工業分野特定技能試験」

厚生労働省「3級技能検定制度」
自動車整備(技能水準)
自動車整備分野特定技能1号評価試験の合格
もしくは自動車整備分野特定技能評価試験
もしくは自動車整備士技能検定3級

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
国土交通省「自動車整備分野における「特定技能」の受入れ」

(一社)日本自動車整備振興会連合会「特定技能評価試験」

試験情報サイト(プロメトリック)「自動車整備分野特定技能1号評価試験」
航空(技能水準)
業務区分に応じた航空分野特定技能1号評価試験の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPTN4以上の合格
国土交通省「航空分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)」

日本航空技術協会(JAEA)トップページ
宿泊(技能水準)
宿泊分野特定技能1号評価試験
もしくは宿泊業技能測定試験の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
国土交通省観光庁「宿泊分野における外国人材受入れ(在留資格「特定技能」)」

(一社) 宿泊業技能試験センター「特定技能評価試験について」

試験情報サイト(プロメトリック)「宿泊分野特定技能1号評価試験」
自動車運送業(技能水準)
自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格
及び
「トラック運転者」の場合、第一種運転免許の保持
「バス運転者」「タクシー運転者」の場合、第二種運転免許の保持及び新任運転者研修の修了

(日本語能力)
「トラック運転者」の場合、JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
「バス運転者」「タクシー運転者」の場合、JLPT N3以上の合格
国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」

日本海事協会(ClassNK)「自動車運送業分野」

(公社)全国トラック協会「外国人特定技能」

(一社)全国ハイヤー・タクシー連合会「1号特定技能外国人新任運転者研修申請マニュアル」

(公社)日本バス協会「外国人バス運転者について」



鉄道(技能水準)
業務区分に応じた鉄道分野特定技能1号評価試験の合格
もしくは「車両製造」の場合、業務区分に応じた技能検定3級の合格

(日本語能力)
「軌道整備」「電気設備整備」「車両整備」「車両製造」の場合、JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
「運輸係員」の場合、JLPT N3以上の合格
国土交通省「鉄道分野における外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」「育成就労」)」

(一社)日本鉄道施設協会「鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)について」

(一社)日本鉄道車両機械技術協会「鉄道分野特定技能1号評価試験(車両整備)」

(一社)日本鉄道車輌工業会「鉄道分野特定技能1号評価試験(業務区分:車両製造)」

(一社)鉄道電業安全協会「鉄道分野特定技能1号評価試験(電気設備整備)」

(一社)日本鉄道運転協会「鉄道分野特定技能1号評価試験(運輸係員)」

農業(技能水準)
業務区分に応じた1号農業技能測定試験もしくは農業技能測定試験の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
農林水産省「在留資格「特定技能」について (農業分野)」

農業分野特定技能支援サイト

農業技能測定試験「1号農業技能測定試験」

試験情報サイト(プロメトリック)「農業技能測定試験1号」
漁業(技能水準)
業務区分に応じた1号漁業技能測定試験もしくは漁業技能測定試験の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
水産庁「在留資格「特定技能」による新たな外国人材の受入れ」

(一社)大日本水産会「在留資格「特定技能」漁業技能測定試験について」

試験情報サイト(プロメトリック)「1号漁業技能測定試験(漁業)」
「1号漁業技能測定試験(養殖業)」
飲食料品製造業(技能水準)
飲食料品製造業特定技能1号
技能測定試験の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
農林水産省「飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について」

(一社)外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業・飲食料品製造業特定技能1号・2号 評価試験 情報サイト」

試験情報サイト(プロメトリック)「飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験」
外食業受入数上限超過の見込みにより、2026年4月13日以降新規の在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請は原則不許可となる措置が取られています。解説記事はこちら

(技能水準)
外食業特定技能1号技能測定試験の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
農林水産省「外食業分野における外国人材の受入れについて」

(一社)外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)「外食業・飲食料品製造業特定技能1号・2号 評価試験 情報サイト」

試験情報サイト(プロメトリック)「外食業特定技能1号技能測定試験」
林業(技能水準)
林業技能測定試験の合格

(日本語能力)
JFT-BasicもしくはJLPT N4以上の合格
林野庁「林業分野における外国人材の受入れ」

(一社)林業技能向上センター「林業分野特定技能制度」

※2026年5月22日現在

おわりに:特定技能を雇用する企業や、雇用契約内容にも基準があります

以上です。いかがでしたでしょうか?

特定技能1号として働くためには、外国人本人が技能水準・日本語能力水準を満たす必要がありますが、特定技能外国人を雇用する企業や個人(特定技能所属機関)や、特定技能外国人と結ぶ雇用契約の内容にも基準があります。また、所属機関として届出の提出の義務もあります。

一つ一つ注意していき、特定技能外国人さん、所属機関双方にメリットのある活動ができるようにしたいですね。

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