【2027年4月から】永住許可の要件厳格化:在留期間「3年」では要件を満たさなくなる?経過措置を解説

こんにちは

普段は特定技能と帰化についての記事を投稿しているのですが、永住許可のガイドラインについて、重大な変更がありました。

今回は、そのガイドラインの変更と、経過措置について解説していきたいと思います。

もし周りに永住許可申請を考えている方がいらっしゃったら、入管からアナウンスがあった旨お伝えしていただければ幸いです。

はじめに:永住許可ガイドラインの変更が発表されました

2026年2月24日、出入国在留管理庁ホームページにて、「永住許可に関するガイドライン」の一部変更についてという案内が出されました。

 永住許可の要件はいくつかありますが、その中の1つとしていわゆる「国益要件」というものがあります。これは、その人が日本に永住することで日本に利益があるか?という要件です。

 その「国益要件」の中の一つに「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」というものがあります。

例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は「5年、3年、1年、3月」のいずれかの在留期間がありますので、この最長は「5年」ということになります。

ただし、従前はガイドラインにおいて「在留期間「3年」を有する場合は、「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする」となっていました。

 しかし、今回(2026年2月24日)のガイドラインの変更により、2027年4月1日からはその取扱いを改め、最長の在留期間をもって在留していることが要件になりました。

扱いはどう変わる? 2027年4月1日からは「3年」だと要件満たさない?

・2027年4月1日から「最長の在留期間をもって在留していること」という要件になります。

ただし令和9年3月31日時点において在留期間「3年」を有する者からの永住許可申請については、当該在留期間内に処分を受ける場合においては、その初回に限り、同ガイドライン1(3)ウ「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととします。 ※1

 ・・・とあります。

 つまりどういうことなのでしょう。

具体例で考える

たとえば、

2027年3月31日現在、持っている在留カードは

技術・人文知識・国際業務」の3年で、在留期限は2028年5月1日です

納税状況等、他の要件は問題ありません。永住申請をしたいです。

という方がいたとします。

申請がいつになるか(2027年3月31日より前か後か)に限らず、入管の処分(大まかにいうと許可か不許可かの判断)が在留期限(2028年5月1日)内になる場合は、「3年」でも要件を満たすことになります。

逆に言うと、入管の処分が現在の在留カードの在留期限より後になってしまう場合、要件は「3年」ではなく「5年」で見られてしまいます。

注意すべき「処分のタイミング」

 現在「3年」を持っている場合でも、永住申請に対する処分が現在の在留期限内に行われるなら、「3年」であっても最長の在留期間であるという取り扱いになり、要件を満たすことになります。

現在、永住許可申請の処分(告知)までにかかる標準処理期間は294.5日となっています※2

これはあくまで全国の入管の平均値です。東京や大阪等の申請者が多い地域や、申請者が多いタイミングで申請した場合、さらに審査に時間がかかる可能性があります。特に、このガイドラインの変更に伴い、申請者が増加する可能性も考えられます。

申請者からコントロールできるのは申請のタイミングのみです。申請したら審査にどれくらいかかるかは不確かであり「処分のタイミング」はこちらでコントロールすることはできません。審査を早めるためにできることは、資料の追加提出通知が来たらすみやかに提出すること等かと思います。

まとめ

いかがでしょうか。

2027年4月1日からは在留期間「5年」が永住申請許可の要件となりましたが、経過措置として、在留期間内に処分が出るなら「3年」でも要件を満たすことになります。ただし、審査期間は申請者からコントロールできない(例外は追加資料をすみやかに提出すること)こと、「3年」で要件を満たすことになるかは「入管の処分のタイミング」によること、という懸念点があります。

 永住申請をご希望の方は、上記を参考の上、申請のタイミングについて考慮していただければと思います。

出典: 

※1 出入国在留管理庁 「永住許可(入管法第22条)」
永住許可(入管法第22条) | 出入国在留管理庁
※2 出入国在留管理庁 「在留審査処理期間」 令和8年1月
在留審査処理期間 | 出入国在留管理庁

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