特定技能 外食業 上限到達|在留資格認定・変更はどうなるか解説

特定技能

特定技能「外食業分野」において、受入れ上限(5万人)に到達する見込みとなり、2026年4月13日以降、在留資格の運用が大きく変更されることが公表されました。

これにより、これから特定技能外国人の採用を検討している方にとっては、不安や疑問が生じているのではないでしょうか。

今回は、運用変更した内容を整理したうえで、今後どのように対応すべきかを、わかりやすく解説していきます。

特定技能を考えてらっしゃるご担当者様や、現に今特定技能所属機関であるご担当者様にとってはあまりに急であると思われるかもしれません。

しかし、意味があってこのような運用になってますので、理由も含めて解説していきます。

はじめに|外食業の特定技能に大きな転換点

2026年3月27日、出入国在留管理庁のホームページにおいて、特定技能の外食業分野において受け入れ上限見込数に達しそうなため、2026年4月13日以降の特定技能1号(外食業)の在留資格認定証明書交付申請(国外から日本に呼ぶ許可をもらうための申請です)と在留資格変更許可申請(ほかの在留資格から特定技能1号(外食業)に変更する許可をもらうための申請です)は原則不許可にする運用にするという発表がされました。

受入れ上限とは?なぜ制限されるのか

特定技能とは、国内での人材確保策や生産性向上をしてもなお人材を確保することが困難な産業分野に限り、一定以上の技術を有して即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。

このため、受け入れ見込み数(上限人数)を設定し、人材不足の見込み数と比較して、受け入れ人数が過大でない状態にするために、特定技能では産業分野ごとに受け入れ見込み数を設定しています。

現在、外食業分野の受け入れ見込人数は50,000人を設定しています。

現状|すでに上限目前(約4.6万人)

出入国在留管理庁によると、2026年2月末現在、約46,000人(速報値)となっており、2026年5月頃に受入れ見込数50,000人を超えることが見込まれるとのことです。

そこで、今回、受け入れ人数を制限するための運用が発表されました。

4月13日以降の変更点まとめ(重要)・例外のケースもあり

~2026年4月12日に申請2026年4月13日~に申請
在留資格認定証明書交付申請審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付
(ただし、在留資格変更許可申請が優先して処理されるため、時間がかかるとのこと)
不交付
在留資格変更許可申請
パターン1.

(パターン2.3以外の場合)
審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可
※2
原則不許可
ただし、転職に伴う在留資格変更許可申請は今まで通り審査される※1
在留資格変更許可申請
パターン2.

(技能実習【医療・福祉施設給食製造作業】修了後、特定技能1号へ変更する場合)
審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可
※2
審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可
※2
在留資格変更許可申請
パターン3.

(特定活動(特定技能1号(外食業)に移行するための準備としての)から特定技能1号に変更する場合)
審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可
※2
審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可
ただし、処理はパターン2.が優先される
※2

※2 これらについて、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があるそうです。

4/13以降は一律で不交付・不許可になるのではなく、例外のケースもありますね。

在留資格認定証明書(COE)交付申請の扱い

2026年4月12日までに入管へ申請した場合→審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次交付するとのことです。ただし、在留資格変更許可申請を優先して処理するため、交付までに相当な遅延が生じることが見込まれるとのことです。

2026年4月13日以降に入管へ申請した場合→不交付となります。

在留資格変更許可申請の扱い

パターン1. パターン2.でもパターン3でもない場合

技能実習【医療・福祉施設給食製造作業】修了見込みから特定技能1号になる場合でもなく、特定活動(特定技能以降準備のための)でない場合から特定技能1号への在留資格変更許可申請する場合です。

2026年4月12日までに入管へ申請した場合→審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。

2026年4月13日以降に入管へ申請した場合→原則不許可となります。

ただし、転職に伴う在留資格変更許可申請は今まで通り審査されます※1。

※1 特定技能は所属機関(=特定技能所属機関)と合わせて許可されるため、特定技能で、同じ産業分野内での転職であっても、就労のためには在留資格変更許可申請して許可を受ける必要があります。転職に伴う在留資格変更なら、外食業分野内での受け入れ人数は変わらないため、今まで通り審査されるということです。

パターン2.技能実習【医療・福祉施設給食製造作業】修了後、特定技能1号へ変更する場合

2026年4月13日以前以降関係なく入管へ申請を行った場合→審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。

パターン3.特定活動(特定技能1号(外食業)に移行するための準備としての)から特定技能1号に変更する場合

2026年4月13日以前以降関係なく入管へ申請を行った場合→審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます。

ただし、処理はパターン2.技能実習からの特定技能1号への変更許可申請の方が優先されるそうです。

パターン1.~3.までで注意してほしいこと

共通で注意されているのは、上記で「審査の上、受入れ見込数の範囲内で順次許可されます」となっている場合でも、許可する時点での在留者数の状況によっては、特定技能1号でなく、特定活動(特定技能1号移行準備)への変更又は同在留資格での在留期間更新(更新は1回まで)を案内する場合があるとされていることです。

特定活動(特定技能1号への移行準備のための)の扱い

特定活動(特定技能1号への移行準備のための)への在留資格変更許可申請は不許可となるそうです。

ただし、

  • 特定技能1号(外食業)の方が転職するために行う特定活動
  • 技能実習【医療・福祉施設給食製造作業】修了者が特定技能1号になる準備のための特定活動
  • 2026年4月13日より前(4月12日以前)に特定活動への変更許可申請を行い、2026年3月27日までに食品産業特定技能協議会の加入申請を行っている場合

上記3つにあたる場合は、通常通り審査されます。

更新申請はどうなるか

通常通り審査されます。現在特定技能1号(外食業)で働いている方にとって在留資格上の影響はないものと思います。これまで通り、納税・社会保険料の納入に遅延や滞納がないよう気を付け、必要な届出を行い、違反による処分等のないよう活動していただければと思います。

特定技能所属機関側の実務対応|今すぐ考えるべきこと

2026年4月13日から運用が変わるということで、急な話ではありますが、特定技能1号(外食業)を受け入れている方、これからの受け入れを検討されていた方にとっては方針転換をしなければなりません。

他分野での受け入れ検討

特定技能(外食業)では人数の制限が出てしまいましたが、所属機関によってはセントラルキッチンがあったり、食品製造業を行っている場合もあります。この場合、特定技能(飲食料製品製造業)での受け入れの可能性も出てきます。

既存人材の定着

外食業分野での特定技能1号の受入れが一時停止される状況下では、特定技能(外食業)外国人をいかに手放さないかが、最重要課題となると思います。このため、既存の人材を定着できるような方策を立てることが有効です。例えば、特定技能2号へのキャリアアップ支援を明確にし、将来へのビジョンを明確にする、地域社会へ溶け込め、より生活しやすいような支援を提案する等です。

まとめ|制度の流れを見つつ、今後の採用計画の修正を

今回の措置は、外食業分野における特定技能制度が「上限に達する段階に入った」ことを示す重要な転換点です。

これまでのように「必要になったら採用する」という対応ではなく、中長期的な採用計画や人材確保の戦略がより重要になります。

特に、すでに受け入れを進めている所属機関や、これから特定技能(外食業)の採用を検討していた方にとっては、申請のタイミングや在留資格の選択によって結果が大きく変わる可能性があります。

制度の動きを正確に把握し、自社にとって最適な対応を検討していくことが、これまで以上に求められるでしょう。

ご覧いただきありがとうございました!

出典:出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」

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