※今回は解説というより個人の感想という側面が大きいため、また、情報の正確性を期すため予告なく内容の更新や非公開化を行う可能性があります。あらかじめご了承ください。
2026年3月27日、法務省から同年4月1日より帰化要件を変更して運用するとの発表がありました。
今回の変更で最も注目すべきは、国籍法で「5年」とされている居住要件について、実務上の運用を「10年」とする方針が示された点です。法律そのものの改正ではなく、あくまで「審査の運用」が変わるというものです。
私のもとにも、4月1日以降帰化申請が控えているお客様が複数いらっしゃったため、各地方法務局・支局へ確認を行いました。
結論から申し上げます。
もし、日本に居住してから10年経ってない方で、これから申請する予定のある方は電話でも構わないので、一度住居地を管轄する地方法務局にご相談されることをおすすめします。
帰化申請の受付は申請者の居住地を管轄する地方法務局・支局が行います。
以前の記事でも書きましたが、受付する地方法務局・支局によって、さらに担当官によって対応方法や書類が異なるケースがあります。
今回の運用変更についても、現時点では各法務局によって解釈や対応に温度差があるようです。
ただ、今の時点での話で、今後統一される可能性もありますし、その先の審査を行う法務省では判断基準が統一されているのかもしれません。今の時点では私たちにとってはブラックボックスな状態です。
帰化は大まかな要件はありますが、最終的にはは申請者それぞれの個別具体的な事情を総合的に審査して判断されます。
このため、ブログという場所において現時点で「このパターンならオッケー!」「このパターンはアウト!」というのを断定的に言うことは誠実ではないと考えております。
ちなみに
(これは在留資格の審査でも同様で、管轄する入管によって判断が分かれることがあります。これは制度の性質上によるものです。)
今回の変更は過去に例を見ないような大きな動きであり、現時点では推測の域を出ない部分もあります。また、一箇所の法務局で得た回答が、他の全ての法務局で通用するとは限らないのが実情です(これは実際問い合わせてみた感想です)。
だからこそ、インターネット上の情報で一喜一憂する前に、ご自身が申請を行う管轄の法務局に直接相談し、現状を確認していただきたいのです。
2026年4月8日
参考に、東京法務局帰化に関するページのURLを記載します(2026年4月1日更新)。


